1 事業の範囲 | |
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中間処理(破砕) | 木くず・ガラスくず・コンクリートくず (工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く) 及び陶磁器くず、がれき類(これらのもののうち石綿含有虚業廃棄物を除く。) 以上 3品目 |
2 事業の用に供するすべての施設 |
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種 類: | 破砕施設 |
設 置 場 所: | 破砕施設1:岐阜県郡上市八幡町市島字下井苅2203番地 破砕施設2:岐阜県郡上市八幡町市島字川原2410番地 及び岐阜市を除く岐阜県内の建設工事現場内 |
処 理 能 力: | 木くず、がれき類 、 ガラスくず・コンクリートくず (工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く) 及び陶磁器くず(これらのもののうち石綿含有産業廃棄物を除く。) コンクリートくず 250.4t/日(8時間) 木くず 4.32t/日(8時間) |
3 許可の条件 | |
なし | |
4 許可の更新又は変更の状況 | |
平成19年 7月11日 産業廃棄物処分業許可(新規) 平成25年11月21日 木くず処理追加 |
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5 許可の申請がされた日における規則第10条の4第3項に掲げる基準への適合性 | |
該当なし | |
6 規則第10条の4第5項の規定による許可証の提出の有無 | |
無 | |
※特記事項:弊社の移動式破砕機は、岐阜市を除く岐阜県内の建設工事現場内での作業が出来るために 破砕したコンクリート殻等を現場でリサイクルする事によって経費節減に大きく役立ちます。 |